2007年05月30日

ゴミ処理券とは

ゴミ処理券はもともとゴミの分別を徹底することで
ゴミの減量と再資源化を促進する目的で発行されました。
ゴミ処理券を有料で発行することで、事業所や課程で発生する
ゴミを減らすのが目的です。
最近では特に粗大ゴミ処理券などを各地方自治体で発行
しています。
特にゴミ処理券は金券扱いで、コピーや再剥離使用を防止する
切込みが入っていたり、個別のバーコードで管理されています。
主にゴミ処理券は、役所やコンビニで販売しています。
なおゴミ処理券は、まとめて購入した場合は資産として
計上され、購入時は非課税となり、ゴミ処理券使用時に
課税されることになります。

ゴミ処理券の消費税取り扱いについては
物品切手等として扱われます。
また、ゴミ処理券を事業所で利用する場合は、
消費税科目別課税区分が雑費にあたります。


下記ゴミ処理券と消費税の参考情報
消費税法より
四 次に掲げる資産の譲渡
 ハ
物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、
物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に
該当するものを除く。)
その他これに類するものとして政令で定めるもの
(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

消費税基本通達より
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する
郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには
該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に
当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した
郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものに
つき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を
支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている
場合には、これを認める。

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